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日経リスキリングコンソーシアム 会則

第1条 名称

コンソーシアムの名称は「日経リスキリングコンソーシアム」(以下、コンソーシアム)と称する。英文表記は、NIKKEI RESKILLING CONSORTIUMとする。

第2条 組織

コンソーシアムは、株式会社日本経済新聞社(以下、日経)、リスキリングに取り組む法人・団体等およびリスキリングに関するサービスや商品を扱う法人・団体等から構成される組織とする。以下、日経を除くコンソーシアムの構成員を「会員」という。

第3条 目的

コンソーシアムの目的は、デジタル化による産業界の大幅な構造変化や働き方改革の進展にあわせて生じる新たな就業、あるいは現在の職業で必要とされるスキルに関して、リスキリングのための最先端の情報提供や自律的なキャリア構築を啓発するための発信を行う。これらにより成長分野への労働力移動を目指し、日本経済のさらなる発展と働く人のウェルビーイング実現に資することである。

第4条 活動
  1. 会員は日経が提供する次の活動に参加することができる。具体的な活動内容は、日経が企画・決定する。
    1. (1)日経グループのメディアを通じた国内の企業経営層へのリスキリングに関する情報発信と啓発活動
    2. (2)官公庁と連携したリスキリング普及のための啓発活動の実施
    3. (3)リスキリングの普及啓発や導入支援のための会員制組織の運営(各種研究会の開催)
    4. (4)優れたリスキリング活動を行う企業や自治体などを対象にした表彰「日経リスキリングアワード」の実施
    5. (5)その他、前各号に関連するリスキリングに関連する活動
  2. 日経は、天災地変(地震、噴火、洪水、津波等)、感染症、火災、停電、悪天候による交通機関の麻痺のおそれ、その他のやむを得ない場合により、コンソーシアム参加者の安全確保が困難になると認められる事態となった場合、前項の活動を一部中止または中断することができる。この場合、会費の減額・返金は行わない。
  3. コンソーシアムで日経が提供する講演、講義、資料、記事、画像、動画および音声などの著作物の著作権その他の知的財産権は、日経または原権利者に帰属する。会員は、上記著作物を日経の書面上の許可なく、会員外の第三者に開示および頒布することはできない。
第5条 会員
  1. コンソーシアムの目的に賛同する企業ないし組織は、本会則に同意したうえで日経に会員登録の申し出をし、日経に承認されることによって会員資格を得る。
  2. 会員は、日経との別段の合意ない限り、登録完了後日経から発行される請求書の記載に従い、年会費を一括で支払う。支払いにかかる手数料は会員の負担とする。
  3. 会員資格は、政府・自治体会員、正会員A(リスキリングを実施する法人・団体等)および正会員B(リスキリングに関する商品やサービスを提供する法人・団体等)の3種類とする。
  4. 毎年度の活動内容については日経が発行する活動案内書で別途定める。
  5. 会員資格の有効期間は会員登録日から1年間とする。ただし、有効期間満了日の1カ月前までに会員から別途定める退会届出書の提出がない場合は、自動的に1年間更新される。
  6. 会員は前項の更新があった場合、日経から発行される請求書の記載に従い、年会費を支払う。その金額は更新時の期の会費額とする。
第6条 退会等
  1. 会員は、会員資格の有効期間満了日の直前1か月間を除き、退会の意思を記載した別途定める書面を日経に対して提出する方法でコンソーシアムを退会することができる。ただし、有効期間中に退会した場合、残期間について会費の払い戻しはしない。
  2. 日経が合理的理由に基づき会員が次の各号の一に該当すると判断した場合、日経は直ちに当該会員を退会させることができるものとする。この場合、会費の払い戻しはしない。
    1. (1)本会則に違反し、催告後も是正が見られないとき
    2. (2)重大な財務状況の悪化が認められる相当の事情が生じたとき
    3. (3)会員または会員の役員、従業員、親会社、子会社、関連会社が暴力団等の反社会的勢力と関係があることが判明したとき
    4. (4)あらかじめ届け出た情報の全部もしくは一部が真実と異なることが判明したときまたは表明した事実の重要部分が真実と異なることが判明したとき
    5. (5)日経および他の会員の名誉および信用を毀損する行為が認められたとき、ならびに、このおそれがあるとき
    6. (6)その他、コンソーシアムの実施にあたって重大な支障が生じると認められたとき
  3. 日経は、予め会員に通知することをもって、コンソーシアムを終了することができるものとする。
  4. コンソーシアムが前項によって終了するときは、日経は、①既に日経が会員から会費を受領している場合、経過した月数分にかかる金額を月割り計算で会費全額から控除した上で各会員に返金し、②日経が会員から会費を未受領の場合、経過した月数分にかかる会費(会費全額を経過月数で月割り計算した金額)を各会員へ請求するものとする。コンソーシアムの終了により会員に損害等が発生しても、日経は当該損害等に関し一切その責任を負わないものとする。
第7条 活動年度

活動年度は、毎年10月1日より翌年9月30日までとする。

第8条 内部情報の無断流出の禁止

日経および会員は、コンソーシアムを通じて知り得た他の会員の内部情報を当該会員に無断で外部に持ち出し、第三者に渡してはならない。

第9条 個人情報の取り扱い
  1. 日経は、会員から取得した会員の従業員等の個人情報をそれぞれ次の目的の範囲で利用する。
    1. (1)会員の入退会に係る事務手続
    2. (2)会費の請求
    3. (3)コンソーシアムの活動に関する案内、連絡および問い合わせ対応
    4. (4)アンケートおよび統計等の調査
    5. (5)日経のリスキリングに関する商品、サービスおよびイベント等の案内
  2. 個人情報に関する質問および苦情の窓口は、入会案内書または活動案内書記載のコンソーシアム事務局とする。
第10条 免責および損害賠償

日経は、コンソーシアムの運営にあたって日経の責めに帰すべき事由により会員に損害を与えた場合、日経に故意または重大な過失がある場合に限り、相当因果関係の認められる損害について、日経が会員から受領した会費の総額を上限に責任を負う。

第11条 反社会的勢力の排除
  1. 会員および日経は、会員資格の有効期間中、自らが反社会的勢力(「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」の定義する暴力団およびその関係団体等をいう)でないこと、反社会的勢力を利用しないこと、反社会的勢力を名乗り、不当行為等をなさないこと、自らの代表者、役員または実質的に経営権を有する者が反社会的勢力の構成員でないことを表明し、保証する。会員および日経は、相手方に当該表明・保証に対する違反を発見した場合、通知催告なしに退会または退会させることができ、その結果、相手方に損害が生じても一切の損害を賠償しない。
  2. 前項第二文の場合において、日経の違反により会員が退会した場合、日経は残期間にかかる会費を第6条第4項第一文の定めにしたがって会員に返金する。会員の違反により日経が当該会員を退会させた場合、当該会員は会費全額の支払い義務を免れず、日経は受領済みの会費を当該会員に返金しない。
第12条 譲渡禁止

会員は、コンソーシアムの会員としての地位およびこれに基づく権利義務を第三者に譲渡することはできない。

第13条 裁判管轄

日経および会員間におけるコンソーシアムに関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第14条 会則の改正
  1. 日経は、会員の一般の利益に適合する場合の他、本会則の変更がコンソーシアム参加の目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性など諸般の事情に照らして合理的なものである場合には、会員の承諾を得ることなく、本会則の内容を変更することができる。
  2. 日経は、本会則を変更する場合、会員に対し変更後の内容および効力発生日を周知する。
2023年10月制定

日経リスキリングコンソーシアム事務局
E-mail:nikkeireskilling-c@nex.nikkei.co.jp